銃所持が先?狩猟試験が先? その2

前回、全く知らないで銃所持の手続きを先にしようと警察に行った話を書きました。

でもですね、実は全く知らなかったわけではなかったんです。
ネットで調べていた中で、誰かのブログに

「僕はまだ狩猟免許がなかったので、標的射撃目的で銃を所持して、その後狩猟試験に合格した後に、警察行って狩猟目的の書き換え申請を行いました」

って記事を読んだのをなんとなく記憶してたんです。
ああなるほど、そういうやり方もあるんだなあと。
しかし標的射撃の空気銃は4.5㎜って世界標準で決まっていることだし、5.5㎜だと威力が強すぎて射撃場によっては禁止されているところもあるくらいで、だから狩猟用空気銃を射撃用空気銃で申請すること自体、かなり無理があるのでは?って、頭の中でハテナマークがぐるぐる回るようになって、前回の記事のように、生活安全課に聞きに行ったんですよ。

その結果、はっきりとは断言を避けてましたが、狩猟免許が先のほうが、申請時に無理がないって話をされました。

ただやっぱり腑に落ちなかったので、家に帰ってから「山賊ダイヤリー1巻」を調べてみたら、作者の岡本健太郎さんも、どうやら銃所持が先で、狩猟免許が後だったみたいです。
所持許可申請が「5月25日」、所持許可書交付が「7月6日」、狩猟試験が「7月17日」と作中に書かれてます。

私は住所地の福井県の警察が特別厳しいって話をしてるわけではないです。岡本健太郎さんとはまるで条件が違いますので。
まず私は今期の猟までに狩猟試験がない状態での銃所持許可申請です。岡本さんは銃取得後の1か月後に狩猟試験を受けてます。この差は比べ物にならないくらい大きいですね。私の場合、今、銃を持ってしまうと1年3ヶ月という長期にわたって、目的のために銃を扱うことが出来ないわけですからね。今考えれば、1年以上も目的不要な銃を警察がOK出すわけありませんものね。
どうせ生活安全課の人間とは長い付き合いになるんです。わからないことがあったら、堂々と生活安全課を訪れることが1番だと思います。

逆に私が警察から受けた話は、どれもこれも筋が通った話でしたので、いろんな意味で安心感を得たような気がしてます。長い付き合いするなら、きちんと理屈の通る話ができる人と付き合いたいですからね。





ただ、余談として書きますが、そのあと県外の銃砲店の方からも、狩猟免許がない状態で、狩猟用の銃を標的目的として所持することは可能っていう言葉をもらいました。

つまり、私が警察に聞きに行った行為自体が、この結果を招いたとも考えられます。警察としては、質問された以上は正当論として、「猟銃を持つなら狩猟免許が先のほうが望ましい」って話を私にしたのではないかと思います。
はっきりと、「狩猟免許がないと無理だ」って断言を避けたのは、狩猟免許がなくても所持を認めている例が多々あるからだろうと思います。
そのために、何も確認せず、知らん顔して所持申請を行ってしまえば、通っていた可能性もあるということですね。

まあ、私の行為は「やぶへび」だったのかもしれませんが、それでも銃を持ったところで、狩猟ができるのは1年3か月後にしかできません。気持ちが前のめり気味になっていた私を、現実に引き戻してくれたという意味で、正当論で接してくれた警察には、今は感謝してます。


私もちょっと慌てすぎました。

ゆっくりゆっくり情報を集めて、自分に一番合った銃選びに十分時間を費やしたいと思います。







この記事へのコメント

  • 黒猫

    はじめまして。以前、他でブログをやっていたとき、そういう記事を書いた事があります。まぁ、私かどうか別として。

    5.5mm以上の「標的」おかしくありませんし、正当ですよ。フィールドターゲットという競技は、海外では一般的です。日本はマイナーですが。

    なので私、銃が先で、狩猟が後です!
    2016年11月29日 17:20