アルコール1%以上の飲料を「酒類」と呼び、その酒類を無断で製造・販売することは酒税法違反となります。
いわゆる酒類を作るのも売るのも許可制なんですね。
ただですね、酒類を個人で楽しむために作ることすらも酒税法違反となります。
これはかなり時代にそぐわない、カビの生えた法律がいまだに生きている、典型的な例です。
一方でネット検索すると、自家製酒の作り方の記事が次々ヒットしてきます。
そしてそのどの記事も、糖分は2%未満で作れと記載してます。
なぜならアルコール発酵は、糖分濃度の半分がアルコール濃度に変わるからです。
私もあらかじめ伝えておきます、
自家製酒を作るときに1%を超えないように!!
さて、自家製酒の作り方です。
実は本当に簡単です。糖分をアルコールに変化させる菌を追加するだけ。
入手が簡単なのはパンを発酵させるときに使う「イースト菌」です。
イースト菌は糖分をアルコールと二酸化炭素に分解します。
粉からパン作りをしたことがある方ならわかると思いますが、イースト菌加えて発酵させて生地が膨らんだときに、うっすらとアルコール臭がします。
パン作りでは生地の中で細かく発生した二酸化炭素で生地が膨らみ、余分に発生したアルコールは焼くときに全て揮発します。
自家製酒の場合、メインはアルコールで、余分に発生するのは二酸化炭素で、その炭酸を飲み物として活かすと、ビールやスパークリングワインとなります。
さてさて、作り方は本当に簡単。
私は手持ちに2Lのガラス瓶があるので、これを使って作るとなると、
・900mlの100%果実ジュースを2本
・イースト菌(適量)
・白砂糖(適量)
本当にこれだけ。
例えばですね、ぶどうジュースがたまたま糖度32%だったとしますよ。
そうすると、アルコール発酵でワインが作れて、炭酸を生かすとスパークリングワインとなります。
もっと自家製酒の話をすると、甘酒作りから派生することも可能です。
甘酒は米と米麹で作ることができます。いわゆる米のでんぷん質を米麹が糖分に変化させ、それを飲み物としたのが甘酒です。
つまり濁り酒、いわゆるどぶろくも作れます。
・炊いた米
・適量の水
・米麹
・イースト菌
炭酸を生かせばスパークリングどぶろくとなります。
ハチミツで作ればミード、リンゴで作ればシードル、ブドウで作ればワイン、米で作れば日本酒、麦芽で作ればビール。
以上、自家製酒の情報提供でした。
あっはっは!!
記事を読み返してもらえばわかりますが、私は作った経験があるとも、写真アップもしてません。
今回の記事は、ただの情報提供です。
皆さん、法律は守りましょう。
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